福岡市議会2月定例会におきまして、『福岡市公民館条例』の一部改正が可決されました。主な内容は福岡市公民館の休館等の変更についてです。
新たに休館となる日を活用して、施設の清掃や保守点検、職員研修を行うなど、「立ち寄りたくなる公民館」をめざして、スタッフ一同、サービス向上に取り組みますので、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
現行では、「休館日」は『12月29日~1月3日』のみで、運用として各館『月1回』及び『5月3日~5日』『8月13日~15日』を「臨時休館」としておりましたが、以下のように変更といたします。
尚、この休館日等の変更は、今年度6月1日より施行されます。
【福岡市公民館の休館日(全市一斉)】
★毎月末日
★5月3日~5日
★8月13日~15日
★12月29日~1月3日
【各館の臨時休館(各館指定)】
各館独自に『月1回の臨時休館日』を設ける
筑紫丘公民館 ➡➡➡➡ 『毎月第4日曜日』






